Japan Society for Pharmaceutical Education

定款

作成日 平成30年10月1日

第1章 総則

(名称)

第1条
当法人は、一般社団法人日本薬学教育学会と称し、英文ではJapan Society for Pharmaceutical Education(略称 JSPhE)と表記する。

(目的)

第2条
当法人は、薬学教育に関する研究の充実発展及びその成果の普及を目的とする。

(事業)

第3条
当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)会誌等の刊行
(3)国内外の関連団体との交流及び協力
(4)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(主たる事務所)

第4条
当法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

第2章 会員

(会員の種別)

第5条
当法人の会員は、次のとおりとし、個人会員及び機関会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)個人会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
(2)機関会員 当法人の目的に賛同して入会した大学、薬局、病院、学会、その他の団体
(3)賛助会員 当法人の目的に賛同し、事業を支援するために入会した個人又は団体
(4)学生会員 当法人の目的に賛同して入会した学部生及び大学院生等

(会員の権利)

第6条
会員は、当法人の事業に参加することができる。

(入会)

第7条
入会を希望する者は、所定の入会手続きを行わなければならない。

(会費)

第8条
会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)

第9条
会員は、所定の退会手続きにより退会することができる。

(除 名)

第10条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は当法人の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名するときは、当該会員に対して、当該社員総会の日の1週間前までに、その旨を通知し、かつ社員総会において弁明する機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)

第11条
前二条の場合のほか、会員は以下の理由によって、その資格を喪失する。
(1)正当な理由なく2年間会費を滞納したとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

第3章 社員総会

(構成)

第12条
社員総会は、個人会員及び機関会員をもって組織する。

(権限)

第13条
社員総会は、次の事項について決議する。
(1)事業報告及び決算
(2)会費の額
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)会員の除名
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)理事会において社員総会に付議した事項
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第14条
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会として開催する。

(招集)

第15条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の1週間前までに通知しなければならない。

(招集)

第16条
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)

第17条
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(招集)

第18条
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使)

第19条
やむを得ない理由のため社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。

(議事録)

第20条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

第4章 役員

(役員の設置)

第21条
当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上 16 名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち 1名を理事長、1名を副理事長とする。理事長をもって法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)

第22条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。役員の選任に関する細則は別に定める。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事及び監事の資格制限)

第23条
当法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。
2 当法人の監事には、当法人の理事(親族その他特殊の関係のある者を含む。)及び当法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)

第24条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を遂行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表する。
3 理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 副理事長は理事長を補佐する。理事長に事故あるときは、その職務を代行する。

(監事の職務及び権限)

第25条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第26条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条
役員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により、これを解任することができる。ただし、この場合には、その役員に対してあらかじめ通知し、かつ、解任の決議を行う前に、本人が希望すれば弁明する機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬等)

第28条
役員は無報酬とする。ただし、職務を執行するために要した費用の支払をすることができる。

(役員の責任免除)

第29条
当法人は、理事及び監事の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第5章 理事会

(構成)

第30条
第30条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要がある場合は、意見を述べなければならない。

(権限)

第31条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選定及び解職
(4)社員総会の開催の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(5)細則等当法人の運営において必要な規程の制定、変更及び廃止
(6)その他社員総会において理事会に委任された職務

(招集)

第32条
理事会は理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、理事会の開催日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

(議長)

第33条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長がこれに当たる。

(決議)

第34条
理事会の決議は、理事会の決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面・メール又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
3 学術集会の会長、委員会の委員長及び理事会が認めた者は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(議事録)

第35条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 学術集会

(学術集会)

第36条
当法人は、理事会の決議を経て、学術集会を開催する。
2 前項に規定する学術集会のほか、あらかじめ理事会の決議を経たうえで、講演会、研究会等を開催することができる。

(学術集会会長)

第37条
前条の学術集会開催にあたり、理事会の決議をもって会員の中から学術集会会長を選任し、社員総会の承認を得るものとする。
2 学術集会会長の任期は、前年の学術集会が終了した時から自らが主宰する学術集会が終了した時までとする。

第7章 委員会

(委員会)

第38条
当法人は、会務の執行のために必要があるときは、各種の委員会を設けることができる。
2 各委員会の委員長及び委員は、理事会の承認を得て理事長が委嘱する。
3 各委員会の任務、構成及び運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第8章 会計

(事業年度)

第39条
当法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

(事業年度)

第40条
当法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
理事長は、理事会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第41条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金の不配当)

第42条
当法人は剰余金の分配を行うことができない。

第9章 公告の方法

(公告)

第43条
当法人の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第44条
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第45条
当法人は、社員総会の決議、その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第46条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第11章 補則

(規則等への委任)

第47条
この定款に定めるもののほか、当法人の運営のために必要な規則は、理事会又は社員総会の決議により別に定める。また、規則を実施するための細則等は理事会が定めるものとする。

第12章 附則

(法人の成立)

第48条
当法人は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより成立する。
2 当法人の成立に伴い、任意団体である日本薬学教育学会の一切の権利及び義務は、当法人に帰属する。
3 任意団体である日本薬学教育学会の個人会員、機関会員、賛助会員並びに学生会員は、第7条の規定にかかわらず、当法人の成立のときに、それぞれ当法人の個人会員、機関会員、賛助会員並びに学生会員として入会したものとみなす。

(最初の事業年度)

第49条
当法人の最初の事業年度は、当法人の成立日から平成31年6月30日までとする。

(設立時の社員の氏名及び住所)

第50条
当法人の設立時の社員の氏名及び住所は次のとおりである。
住所
設立時社員     乾   賢一
住所
設立時社員     中村  明弘
住所
設立時社員     入江  徹美
住所
設立時社員     平田  收正

(設立時役員)

第51条
設立時代表理事(理事長)   乾   賢一
設立時理事          乾   賢一
設立時理事(副理事長)    中村  明弘
設立時理事          有田  悦子
設立時理事          石井 伊都子
設立時理事          石川 さと子
設立時理事          入江  徹美
設立時理事          小澤 孝一郎
設立時理事          亀井 美和子
設立時理事          木内  祐二
設立時理事          小佐野 博史
設立時理事          鈴木   匡
設立時理事          永田  泰造
設立時理事          西口  工司
設立時理事          長谷川 洋一
設立時理事          平田  收正
設立時理事          安原  智久
設立時監事          市川   厚
設立時監事          小池 啓三郎

(法令の準拠)

第52条
この定款に定めない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとする。

以上