一般社団法人日本薬学教育学会役員・理事長等選任細則
令和元年 8 月 1 9 日 (制定)
第1条 理事候補者及び監事候補者は、 本細則に定めた方法により 選任 する。
2 理事は、 本細則に従い 選任 された理事候補者を基に、定款第 13 条 第 1 項第 3 号 に規定する 社員総会の決議により選任する。
3 監事は、 本細則に従い 選任 された監事候補者を基に、定款第 13 条 第 1 項第 3 号 に規定する 社員総会の決議により選任する。
4 社員総会に推薦する理事候補者最大 16 名のうち、最大 1 2 名は本細則第 2 条から第 9 条に規定する選挙により選出し、最大 4 名は本細則第 1 3 条に規定する方法により選出する。
5 社員 総会に推薦する監事候補者 2 名は本細則 第 2 条から第 9 条 に 規定する 選挙により 選出 する。
6 理事会は本細則によって選出された理事候補者および監事候補者を、 役員を選任する社員総会に役員候補者として諮る。
第2条 選挙管理は、選挙管理委員会が行う。
2 理事長は、個人会員から選挙管理委員 3 名を 選任 し、理事会の承認を得て委嘱する。
3 選挙管理委員会委員も、選挙権を有する。
第3条 選挙権者は、 選挙実施前年の 7 月 1日時点で入会を完了している個人会員とする。ただし 、 選挙実施年度の前年度会費完納を条件とする。
第4条 被選挙権者は、理事及び監事の選任の行われる 社員 総会の開催される年の 7 月1 日現在において 3 年以上の会員歴を有する 会費を完納した 個人会員とする。 なお、会員歴は 本会の前身である 任意団体 日本薬学教育学会の会員歴を含むものとする。
第5条 被選挙権者は、理事候補者または監事候補者となることができる。理事候補者または監事候補者になろうとする者は、選挙の公示があった日から予め選挙管理委員会が定めた日までに、その旨を選挙管理委員会に所定の用紙により届け出なければならない。
第6条 選挙管理委員会は、選挙に関する公示を行う。
第7条 投票は、選挙管理委員会が定めた方法により行う。
第8条 開票は、選挙管理委員会が行う。
第9条 当選人は、得票数の多い者から順に決定し、理事は最大で12 名、監事は2 名を当選人とする。定数に達する順位の者が複数のときは、年長者を当選人とする。
2 選挙管理委員会は、第1 項において選出された理事候補者及び監事候補者を理事長に報告する。
第10条 理事長は、本細則第9条に基づく理事候補者及び監事候補者が新たに選出された後、役員を選任する社員総会前に新理事長候補者・新副理事長候補者選定会議(以下、「選定会議」という)を召集する。
2 選定会議は、本細則第9条に基づく理事候補者及び監事候補者で構成し、議長は理事長とする。
第11条 選定会議は、理事候補者の互選によって新理事長候補者を決定する。
2 新理事長の候補者が1名のときは当該候補者を新理事長候補者として選定する。
3 新理事長の候補者が複数のときは、出席した理事候補者による投票を行い、得票数の多い者を新理事長候補者とする。なお、委任状による投票は、これを認めない。
4 同数得票者については、年長者を新理事長候補者として選定する。
第12条 選定会議は、理事候補者の互選によって新副理事長候補者を決定する。
2 新副理事長の候補者が1名のときは当該候補者を新副理事長候補者として選定する。
3 新副理事長の候補者が複数のときは、出席した理事候補者による投票を行い、得票数の多い者を新副理事長候補者とする。なお、委任状による投票は、これを認めない。
4 同数得票者については、年長者を新副理事長候補者として選定する。
第13条 理事長は、役員を選任する社員総会において理事及び監事が新たに選任された後、速やかに新理事及び新監事による理事会を招集し、選定会議の結果に基づいて新理事長及び新副理事長を選定する。
2 会議の議長は、新理事長が選定されるまでの間は前任の理事長が務める。
第14条 理事会は、本細則第2条から第9条に規定する選挙により選任される理事候補者の他に、公益社団法人 日本薬剤師会および一般社団法人 日本病院薬剤師会に各1名の理事候補者(当法人の個人会員)の推薦を依頼する。
2 本細則第13条で選定された新理事長は、本条第1項で選任された理事候補者の他に個人会員の中から2名まで理事候補者を推薦することができる。
3 理事会は、本条第1項及び第2項に基づく非選挙理事候補者を、役員を選任する社員総会に諮る。
第15条 選挙に関して疑義を生じたときは、選挙管理委員会の決議によって決定する。
第16条 本細則は、理事会の議決を経て変更することができる。
1 本細則は、令和元年8月19日から施行する。
2 本改正細則は、令和5年8月16日から施行する。