第1条
この細則は、会則第8条による会費について定める。
第2条
個人会員の会費は、年額10,000円とする。
第3条
学生会員の会費は、年額2,000円とする。
第4条
機関会員の会費は、年額50,000円とする。
第5条
賛助会員の会費は、年額一口30,000円とする。
第6条
賛助会員の会費は、一口以上とする。
第7条
すでに納入された会費は返納しない。
第8条
この細則を変更する場合は、世話人会の審議を経て、総会の承認を必要とする。
附則
この細則は、2016年8月27日から施行する。