第1条
この細則は、定款第6条による会員の権利について定める。
第2条
個人会員は、会誌等の配布を受けることができるほか、学術集会での発表及び会誌への投稿の資格、総会及び委員会への参加の権利並びに総会での議決権を有する。
第3条
機関会員は、会誌等の配布を受けることができるほか、総会及び委員会への参加の権利並びに総会での議決権を有する。
第4条
賛助会員は、会誌等の配布を受けることができる。
第5条
学生会員は、会誌等の配布を受けることができるほか、学術集会での発表及び会誌への投稿の資格を有する。
第6条
この細則は、理事会の議決を経て変更する。
附則
この細則は、平成31年2月9日から施行する。
参考
会員種別とその権利の範囲について
会員 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
個人会員 | 機関会員 | 賛助会員 | 学生会員 | |||
会費納入 | ○ | ○ | ○ | ○ | 第7・8条関係 | |
総会への参加 | ○ | ○ | 第10条関係 | |||
議決権 | ○ | ○ | 第13条関係 | |||
会誌の配布 | 冊子体 | ○ | ○ | ○ | ○ | 第6条関係 |
電子媒体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
学術集会での発表 | ○ | ○ | ||||
会誌への投稿 | ○ | ○ | ||||
委員会への参加 | ○ | ○ | 第27条関係 |