Japan Society for Pharmaceutical Education

一般社団法人 日本薬学教育学会 会員細則

第1条

この細則は、定款第6条による会員の権利について定める。

第2条

個人会員は、会誌等の配布を受けることができるほか、学術集会での発表及び会誌への投稿の資格、総会及び委員会への参加の権利並びに総会での議決権を有する。

第3条

機関会員は、会誌等の配布を受けることができるほか、総会及び委員会への参加の権利並びに総会での議決権を有する。

第4条

賛助会員は、会誌等の配布を受けることができる。

第5条

学生会員は、会誌等の配布を受けることができるほか、学術集会での発表及び会誌への投稿の資格を有する。

第6条

この細則は、理事会の議決を経て変更する。

附則

この細則は、平成31年2月9日から施行する。

参考

会員種別とその権利の範囲について

  会員 備考
個人会員 機関会員 賛助会員 学生会員
会費納入 第7・8条関係
総会への参加     第10条関係
議決権     第13条関係
会誌の配布 冊子体 第6条関係
電子媒体
学術集会での発表    
会誌への投稿    
委員会への参加     第27条関係